住宅建築の現場で使える用語集にするため、少しずつ手を入れています。お気づきのことがありましたら、是非ご指摘ください。
管理人へのメール |
|
建築の設計監理は、(株)匠
総合事務所へどうぞ |
|
用語の各ページに、貴社のバナー広告を出しませんか。
詳しくはココをクリックしてください。 |
|
トップへ戻る |
|
|
|
地目(ちもく) |
|
地目とは、登記所の登記簿に記載された土地の種類のことである。
現状に応じて地目は決められるが、その後、現地を用途変更しても、地目変更登記をしなければ、登記簿上の地目と違うことになる。
固定資産税の関係もあるので、地目には神経質になる。地目変更登記は土地家屋調査士の業務である。
地目は不動産登記法に基づいて、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、公衆用道路など21種に分けられており、21種類以外の地目はない。
地目の変更をするためには、所定の手続きが必要である。たとえば農地を宅地に変える場合には、農業委員会から農転(農地転用)の許可を受けなければならない。また、土地の利用変更の途中にある場合は、いわゆる中間地目といって地目変更することはできない。
地目を変更したいときは、地目変更登記
建物を新築したときは、建物表題登記
土地を分割するときは、土地分筆登記
→タクミ ホームズへどうぞ |
広告 |
|
|
|
|