住宅建築の現場で使える用語集にするため、少しずつ手を入れています。お気づきのことがありましたら、是非ご指摘ください。
管理人へのメール |
|
建築の設計監理は、(株)匠
総合事務所へどうぞ |
|
用語の各ページに、貴社のバナー広告を出しませんか。
詳しくはココをクリックしてください。 |
|
トップへ戻る |
|
|
|
災害危険区域(さいがいきけんくいき) |
|
都道府県などの自治体は、さまざまな自然災害による危険の恐れがある区域を、災害危険区域と指定でき、災害危険区域に指定することで、その地域内の建築について細かな規制ができるようになる。
土砂災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域(崖)、水害危険区域などがあり、災害危険区域内には、住宅、共同住宅、老人ホームなど住宅系の建築物の建築を原則として禁止するところが多い。
自治体は、随時、災害危険区域を新しく指定できるが、もし指定されたことで移転などの問題が起こった場合は、それに係わる経費について補助金が出る。 |
広告 |
|
 |
|
|
|